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小学校長会のタイトル
吉野川の橋の風景

会則

第1章 総則

第1条 この会は、徳島県小学校長会といい、事務局を徳島県教育会館内におく。

第2条 この会は、県小学校長の機能の向上、民主教育の振興を図り、平和国家の建設に寄与することを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 郡市小学校長会の連絡提携に関すること
  2. 学校経営に関すること
  3. 教職員の研修に関すること
  4. 教育上必要な研究・調査
  5. 教育制度並びに教育行政に関すること
  6. 教職員の地位待遇に関すること
  7. 教育振興に関する世論の喚起
  8. 他団体との連絡提携に関すること
  9. 教育関係庁との連絡交渉に関すること
  10. その他、この会の目的達成に必要な事業

第2章 組織

第4条 この会は、徳島県各郡市小学校長会(以下「組織団体」という。)をもって組織する

第3章 役員

第5条 この会に次の役員をおく。

  • 会長1名

第6条 会長、副会長、会計監査は総会において選出する。

理事は組織団体の中より互選する。
事務局長、会計及び庶務は会員の中より会長がこれを委嘱する。

第7条 会長は、この会を代表し会の運営に当たる。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

第8条 会長、副会長、理事は理事会を構成する。

会計監査は、会計を監査する。

第9条 役員の任期は1年間とする、ただし再任を妨げない。

補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第10条 総会は、毎年1回開催とする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

第11条 総会は組織団体の会員の半数以上の出席をもって成立する。

第12条 総会に付議する事項は次のとおりである。

  1. 予算の決議及び決算の承認
  2. 規約の改正
  3. その他、教育上の重要事項

第13条 緊急やむを得ない事情により総会を開くことができない場合には、理事会の決議をもってこれにかえることができる。この場合、次の総会に承認をうけることを要する。

第14条 理事会は原則として、毎月1回開催し、総会から委任された事項を審議決定する。

第15条 総会、役員会は、会長がこれを招集する。

第5章 会計

第16条 この会の経費は組織団体負担金その他の収入による。

第17条 組織団体の負担金は毎年5月末までに本部事務局へ納める。

第18条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

  1. 本会則は,昭和24年3月10日から実施する。
  2. 昭和25年12月11日会則一部改正
  3. 昭和26年11月9日会則一部改正
  4. 昭和39年5月11日会則一部改正
  5. 昭和42年5月15日会則一部改正
  6. 昭和51年5月31日会則一部改正
  7. 昭和57年4月26日会則一部改正
  8. 平成2年4月28日会則一部改正
  9. 平成3年4月30日会則一部改正
  10. 平成5年4月28日会則一部改正
  11. 平成9年4月25日会則一部改正
  12. 平成31年4月19日会則一部改正