第1条 この会は、徳島県小学校長会といい、事務局を徳島県教育会館内におく。
第2条 この会は、県小学校長の機能の向上、民主教育の振興を図り、平和国家の建設に寄与することを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第4条 この会は、徳島県各郡市小学校長会(以下「組織団体」という。)をもって組織する
第5条 この会に次の役員をおく。
第6条 会長、副会長、会計監査は総会において選出する。
理事は組織団体の中より互選する。
事務局長、会計及び庶務は会員の中より会長がこれを委嘱する。
第7条 会長は、この会を代表し会の運営に当たる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
第8条 会長、副会長、理事は理事会を構成する。
会計監査は、会計を監査する。
第9条 役員の任期は1年間とする、ただし再任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第10条 総会は、毎年1回開催とする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。
第11条 総会は組織団体の会員の半数以上の出席をもって成立する。
第12条 総会に付議する事項は次のとおりである。
第13条 緊急やむを得ない事情により総会を開くことができない場合には、理事会の決議をもってこれにかえることができる。この場合、次の総会に承認をうけることを要する。
第14条 理事会は原則として、毎月1回開催し、総会から委任された事項を審議決定する。
第15条 総会、役員会は、会長がこれを招集する。
第16条 この会の経費は組織団体負担金その他の収入による。
第17条 組織団体の負担金は毎年5月末までに本部事務局へ納める。
第18条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。